建物の基礎周辺の陥没。基礎の亀裂・外壁のモルタルの亀裂・タイルの亀裂。
壁の傾き・柱の傾き・床の傾き。壁クロスの変色・畳の変色。
クロスの剥がれ、床フローリングの剥がれ、タイルの剥がれなどは少し注意すれば、素人にも分かるものだ。こうした現象は、建物のどの部位にも絶対に生じないと言えば余りにも厳しい検査基準となるが、余りにも甘いと、国際的にも非難を浴びるだろう。
ならばと、整理するよう努力したのだが正直いってできなかった。ということは、先にあげた現象は、実は生じてはいけないものだということだったのだ。
そうすると、瑕疵基準が見えてくるが、最後に価格との関係を蔑ろにできないことを認めたい。陥没も、亀裂も傾斜も変色も剥がれも入念に施工すれば生じない。ただ「それなりに手間がかかる」ということなのだ。
この程度の変色とか、この程度の細い亀裂とか、この程度のクロスの剥がれとか、売り手が勝手に「受認限度」を主張する様は他のどの業界にもない。
一つ、正確さを加えるとすれば、「経年変化」としてもかかる現象が生じることがあるので、何年経っても前記した現象を「瑕疵」というのは当たりない。
コンクリートの亀裂は0・3ミり以上を補修の対象とするとか、1メートルスパンでは3ミリの傾きが許容限度などという基準は全く意味がない。
問題は、それぞれの現象の原因が何かということと不可分につながっているからだ。かけるべき時間を手抜きして生じた壁の亀裂は、たとえ細くても立派に暇漉であるという具合に。