契約書に添付きれる「契約約款」の中に、紛争解決の場所が明記されています。
一、紛争審査会
二、裁判所
のいずれかが書かれているが、私は、二の裁判所で解決をはかると書かれている契約をすすめる。その理由は次に整理しました。
浅草のNさんは、ビルの欠陥で争い裁判所に訴えたが、裁判所では「この契約書では、裁判所では訴状を受理できなどと断られた。また多摩市のKさんは、紛争審査会の委員の業者寄り姿勢にうんざりして、裁判所で争ったいとクレームをつけたが、契約書では「紛争審査会で争うとなっている」ので、最後まで、紛争審査会で争いを続けた。
大阪のHさんもそうだった。加年にわたる期間、非公開でやりとりをしてきた。紛争審査会の欠点は
一、非公開であること。
二、委員を知事や大臣が任命すること。
三、消費者側の委員がいないこと。
四、控訴できないこと。
五、裁判所の判決と同等扱いすること。
上記の審査の過程を公開すること。
委員を当該問題の学会や弁護士会や消費者団体などから推薦するようにすること。控訴を認めること。紛争審査会で解決しない場合は、裁判所で争うことを認めることを私は要求したいと思っている。しかし、現状は上記の通りなので、契約する段階でその条項を裁判所と書き改めてもらうように業者に提案し、それを拒むようなら、いきぎよく契約を締結しないことをすすめる。