法律でいう道路とは

道路とは何かと聞かれたら、どう答えるか。

「人や自動車が通る空間」とでもいうか。ここでいう道路とは、法律が定めた「道路」のことだ。最近でも「別荘地」など、道路整備が完了していない地域で敷地を求める場合にトラブルが発生しているから、要注意だ。

原則的には

一、4メートル以上の幅の道。

二、道路位置指定を受けた道。

三、都市計画法の道

四、土地区画法の道。

五、都市再開発法の道。

六、1950年以前にすでにあった道。

さらに詳しく調べたい人は、建築基準法第四十二条を読んで見るといいでしょう。わが国で道路といえるものはここに書かれているもの以外にない。自分の買った敷地の片側を道路にして何が悪いのか。

売った業者の図面には、道路と書かれているから、そこは道路であるという主張は通りない。なぜ、法で定められた道路が必要なのかというと、建築基準法第四十三条があるからだ。

敷地に建物を建てようとするときは、その敷地は、最低2メートル以上法で認定された道路に接していることが義務付けられているからなのだ。

道路に接していない敷地に建物が建てられないなら、耕地として耕していればよいのだ。大きな農場地帯では、建物を建てない限り、道路がなくても何の不便もないのだ。しかし、そんな敷地を安いからといって別荘を建てるために購入すると、とんだ失敗をすることになってしまうのだ。

コメントをどうぞ