権利登記するまでのチェックポイント

川崎のS・Tさんは、注文した住まいの中で暮らしている。

建築中から欠陥に気づき指摘して来たが補修してもらえず、工期も遅れたため未完成ながら入居してしまった。ところが業者から、いきなり紛争審査会へ提訴されて、現在神奈川県の紛争審査会から呼び出しを受けている。

この建物の所有権は業者にある。普通の場合、工事が完了し引き渡しを受けると同時に、権利登記(同時履行)をすることになっている。しかし、どうも現状は違っているようだ。

「最後のお金を払ってしまったら、欠陥があっても治そうとしに来てくれないから、残金を押さえて、補修を要求するのがよい」と、消費者が自己防衛を講じているようだ。

こうした風潮が強まったのは、業界の「釣った魚には餌はやらない」という商法が生んだものと考えられる。通常の引き渡し・支払い完了までのプロセスは「最終支払いと引き渡しの同時決済」だ。

このプロセスが手抜きすることと、工期が遅れて入居が先行すること、公庫の最終検査の時期が早だめすぎて、駄目直しが完了しない内に業者への最終支払金が振り込まれることなどが「同時履行」ないがしの原則を蔑ろにしている原因の一つだ。

一、工事が完了しない内に入居しない。

二、駄目出し・駄目直しが完了してから最終支払いをし、権利登記をする。

三、権利登記を未完成の段階で絶対しないこと早く自分の物にしておくのが安心とは「安物買いの銭失い」になりかねない。

この駄目出しと駄目直しは「瑕疵補修」とは区分してほしい。欠陥補修は落ちついてやればよろしい。

コメントをどうぞ